大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24年(ク)87号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(要旨)

町議會議决の執行を停止する决定は憲法第九四條に定める地方公共團體の權能を剥奪又は停止し、憲法の所期せる公共の福祉を無視する不當の裁判である旨だけの主張は、民訴第四一九條ノ二の違憲の主張に該らない。

(説明)

金澤地方裁判所で某町議會の議决が違法だという理由で、議員若干名の申立によつて、行政事件訴訟特例法第一〇條第二項により議决の執行を停止した。これに對し、町は民訴第四一九條ノ二による抗告をしたが、最高裁判所は抗告を不適法として却下した。民訴四〇九條ノ二の上告、同法四一九條ノ二の抗告は、共に憲法違反を理由としなければ却下される。と言つて何でもかでも憲法違反を口にさえすればいゝというわけではない。違憲を口にしながら却下される再上告、特別抗告が時々あるが、本件决定理由中には『違法な行政處分を取消し、又は停止することは、裁判所が行政事件訴訟特例法に從つて當然になし得るところであつて、したがつて、原審が原决定をしたからと言つて、これだけをもつては憲法違反の問題を生ずる余地はない』『本件特別抗告理由は……結局行政事件訴訟特例法の解釋適否の問題に歸着するに過ぎないのである』『本件特別抗告理由は名を憲法違反に藉るに過ぎないものと認むべきもの……』と言つている。

若し本件のような主張を違憲の主張といい得るならば、行政處分を取消す判决、執行停止を命ずる决定は常に違憲上訴の對象になるであろう。違憲を理由とすると言うには、もう少しハツキリした憲法違反の主張を要するという趣旨と解せられる。もつとも行政處分取消、執行停止を定めた特例法の規定が憲法に定めた司法權の範圍を超え行政權を侵害する無効の法律であると言うならば、問題は自ら異り、違憲の主張と言い得るように思われる。しかし本件抗告理由にはそこまでの主張はない。

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